省エネ法が適用される事業者のうち、特定事業者などに指定されている企業・団体にはエネルギー使用状況等の定期報告義務が課されます。ここでは、エネルギー使用状況等の定期報告書について解説します。
エネルギー使用状況等の定期報告書(以下、定期報告書)とは、事業者全体やエネルギー管理指定工場などのエネルギー使用状況についてまとめる報告書のことです。この報告書は毎年度作成し、翌年度7月末日までに管轄の経済産業局などに提出することが義務付けられています。
なお、提出対象となる事業者は省エネ法で定められた「特定事業者」「特定連鎖化事業者」「認定管理統括事業者」に指定されたところになります。(省エネ法:第7条、第18条、第29条)
また、報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金が科せられます。(省エネ法第171条)
定期報告書は、大きく分けて「特定表」「認定表」「指定表」の3つにわかれており、事業形態や認定の取得の有無によって報告範囲が異なります。
このうち、すべての特定事業者と特定連鎖化事業者が対象となるのが「特定表」です。
報告内容には設備の状況や判断基準の遵守状況などに加え、1年分の「エネルギー使用量」「エネルギー消費原単位」「電気需要平準化評価原単位」などのデータを記載する必要があります。
このデータを求めるには、それぞれの計算式にあてはめて数値を出す必要がありますが、メーターや電気料金の請求書などから求めるのは、かなり手間がかかる作業です。特に、電気需要平準化評価原単位は昼間と夜間、夏期・冬期などの電力データも必要になってきます。
※参照元:[PDF]資源エネルギー庁「省エネルギー法定期報告書・中長期計画書(特定事業者等)記入要領 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/data/kojo-kinyuyoryo23_v.1.pdf
定期報告書を作成するうえで、便利なツールがBEMSなどの「エネルギー監視システム」です。システムを導入することで、「いつ、どこで、どれくらいのエネルギーを使用しているか」といったエネルギーの見える化を実現するほか、時間別・月別などの単位で自動集計することも可能です。
実際に、省エネ法の改正により定期報告書の提出義務が生じた事業者のなかには、その作成を目的にエネルギー監視システムを導入する企業もあります。もちろん、省エネ目標の達成や電力コストの削減といったメリットを享受できることも、導入する魅力の一つです。
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