省エネ法の対象事業者には、「直接規制される事業者」と「間接規制の事業者」にわけられます。ここでは、直接規制される事業者を中心に、対象事業者の詳細を解説します。
省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)では、事業者に対して「工場、輸送機関、建築物、機械などに使われるエネルギーの合理化」を達成するよう、必要な措置を求めています。
つまり、上記で示された「工場を設置する事業者」「輸送機関(荷主を含む)」「住宅・建築関連業者」「機械器具の製造業者」に関係する事業者が、省エネ法の適用される事業者ということになり、エネルギー使用の合理化に努める必要があります。
なお、建築物に関しては2017年度より「建築物省エネ法」に移行されています。
省エネ法によって直接規制される事業者は、上記のうち「工場を設置する事業者」と「輸送機関(荷主を含む)」です。これらの事業者には、あらかじめ決めた省エネ判断基準を達成するうえで必要な取り組みを努力義務として課しています。
また、一定の規模以上の事業者には、報告義務も課せられます。対象となる事業者と必要な報告は、以下の通りです。
年間のエネルギー使用量が、原油換算で1,500kl以上ある事業者は、特定事業者に指定され、以下の報告義務があります。
保有車両が一定台数を超える事業者(トラックの場合は200台以上など)は、特定貨物・旅客輸送事業者に指定され、以下の報告義務があります。
貨物事業者に対して、年間輸送量が3,000万トンキロ以上の貨物を依頼する荷主は、特定荷主に指定され、以下の報告義務があります。
※参照元:[PDF]経済産業省資源エネルギー庁「省エネ法の概要」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/20181227_001_gaiyo.pdf
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